緊急時の避難の妨げとなる位置に物を置くことは禁止します。

隔板・避難ハシゴ等避難器具の使用の妨げとなったり、万一の場合の避難経路となる位置(専用庭・バルコニー・玄関・廊下・階段等)に物品などの障害物を置かないでください。