申込・車両変更・駐車区画変更時・車庫証明の同意事項必須
①駐車場の申込・変更には審査があり、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。また、審査内容については一切お答えできません。
②新しい車両の車検証を取得次第、写しを提出するものとします。
③事前に駐車場等の他、入出庫に際しての支障の有無、機械式駐車場の場合は制限重量を現地でご確認ください。車両の駐車に問題があることが判明した場合でも貸主並びに管理会社に対して一切の異議苦情を申し立てないものとします。車両条件が現地に適合していないことが判明した場合、当該駐車場の使用が中止されることがあること、また駐車場使用契約が解除となることがありますが、貸主並びに管理会社に対して一切の異議苦情を申し立てないものとします。なお、駐車場や関連施設に損害が生じた場合には自己の責任と負担で解決するものとします。
④当社駐車場では、大型車両・トラック・改造車等の利用はできません。契約者は事前に車両サイズ等を確認し、駐車可能な車両であることを確認するものとします。
⑤原則として契約者と駐車車両の名義人は、同一か同居の家族でお願いいたします。